富山県と砺波市の移住支援金制度の一覧

富山県と砺波市では、様々な移住支援金をご用意して移住推進を行っています。移住支援金に関してはそれぞれ詳細な規定がありますので、このページでは、概要のみご案内いたします。支援金には申請して基準に適合していることで決定しますので、相談する時に支援金に該当するか確認しましょう。地方へ移住を考えていらっしゃる方は、その地方の支援制度も魅力だと思います。富山県と砺波市の支援制度をまとめてご紹介いたします。支援金の受給を希望される方への詳しい情報はリンク先の担当部署の情報をご覧下さい。

砺波市の移住支援

砺波市の移住支援は、「家」「仕事」「子育て」「その他」「となみ暮らし応援プロジェクト」に分かれています。

住宅取得支援

対象者 転入世帯又は子育て世帯

条件:令和3年1月1日以降、建設工事請負契約又は売買契約すること。転入から3年以内で、かつ、転入日前の1年間に市内に住所を所有していないこと。

支援内容

新築又は中古の住宅(マンション含む)の取得費用を助成

新築 107.3万円

中古 50万円

[借入額の1/10]

家賃支援

対象者 転入世帯又は子育て世帯

条件:令和3年1月1日以降、民間賃貸住宅の賃貸契約すること。転入から3年以内で、かつ、転入日前の1年間に市内に住所を所有していないこと。

支援内容

民間賃貸住宅の家賃を助成

月額1万円×3年間(合計36万円)

定住促進空き家利用活用支援

対象者 市空き家情報バンクに登録の空き家を利活用する方

条件:市空き家情報バンクに登録の空き家を購入又は賃貸借すること。家賃補助は、市外の方が賃借すること。

支援内容

空き家の改修経費又は家賃を助成

改修 50万円・・・経費の1/2

改修三世代同居 200万円/近居 100万円・・・経費の3/4

家賃  月額1万円×3年間(合計36万円)

砺波市移住・定住引越し支援事業

転入または転居により、新たに三世代同居・近居となる方の、引越費用の一部を助成(引越し経費1/2、近居の場合1/4)

※既に三世代同居となっている世帯に、新たな世帯員が加わる場合は対象となりません。

上限
 ・県外からの転入 同居5万円、近居2.5万円
 ・市外からの転入 同居2万円、近居1万円
 ・市内における転居 同居1万円、近居5千円

仕事(起業・資格)

地域資源活用事業・農商工連携事業補助金

地域資源を活用した新商品の開発や普及、販路拡大および中小事業者が農業者と連携して新商品や新サービスを生み出すために必要な対象経費の1/2を助成(上限20万円)

市役所商工観光課 0763-33-1392

空き家再生等推進事業補助金

空き家を、交流施設、文化施設、体験施設等の用途に活用する事業に必要な経費に対し、補助金を交付(伝統家屋を改修し、「となみブランド」の消費拡大や販売促進につながる先導的な事業については、補助対象経費の2/3、上限1,000万円)

市役所市民生活課 0763-33-1172

空き家活用型福祉施設整備事業補助金

「砺波市空き家情報バンク」に登録されている家屋を活用し、対象となる介護または障害施設を整備した場合、経費の一部について補助金を交付(上限400万円)

市役所高齢介護課 0763-33-1328

介護職員初任者研修費助成金

介護職員初任者研修の資格を取得するために要する費用(受講費相当額)の1/4を助成(上限2万5千円)

市役所高齢介護課 0763-33-1328

富山県の移住支援

○移住支援金対象者の要件
<①移住等に関する要件>に定める要件を満たす方のうち、<②就業に関する要件><③テレワークに関する要件><④本事業における関係人口に関する要件>のいずれかの要件を満たす就職をした方が対象となります。

東京23区内に在住で世帯で移住する場合、100万円

東京23区内に在住で単身で移住する場合、60万円

その他の地域在住で世帯で移住する場合、50万円

その他の地域在住で単身で移住する場合、30万円

詳しくは、移住支援特設ページ

移住支援金制度のお問合せ先

地方創生局ワンチームとやま推進室移住・UIJターン促進課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館3階

電話番号:076-444-4496

ファックス番号:076-444-8694

移住して新規開業する場合

東山見へ移住して開業する場合、移住支援金と、とやまUIJターン起業支援事業の助成が得られます。移住支援金は移住してことに対する支援金で、とやまUIJターン起業支援事業は開業にあたっての初期投資の支援をするものです。

移住前の在住地
または勤務地
給付される支援金(最大)
移住支援金起業支援金合計
東京23区内世帯100万円
単身 60万円
限度額
200万円
世帯300万円
単身260万円
その他の地域世帯 50万円
単身 30万円
限度額
200万円
世帯250万円
単身230万円

(ア) 移住元に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  • a 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏※1のうちの条件不利地域※2以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと
  • b 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
  • c ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

※1 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県

※2 【一都三県の条件不利地域の市町村】

・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町

・千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

(イ) 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • a 富山県内市町村に転入したこと。
  • b 平成31年4月1日以降に転入したこと。
    ※②(イ)及び③の要件による場合は令和3年2月22日以降、
    ※④の要件による場合は令和3年4月1日以降に転入したこと。
  • c 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
  • d 転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

補助金額・補助率・募集数

上限200万円(補助率1/2以内) 10件程度

補助対象経費等

交付申請書提出日から令和4年2月28日(月)までに支払った以下の経費のうち、消費税額を控除したもの。ただし、国・県または当機構の他の補助金を受けて実施する事業を除きます。

例:機械・設備費、器具・工具・備品費、構築物費(不動産の取得、自動車の取得は除く)、店舗改装費、外注加工費、委託費、知的所有権出願経費、専門家謝金、人件費(新規雇用者に係るものに限り、かつ対象経費の20%以内、代表者や役員を除く)、広告宣伝費、家賃等賃借料、その他当機構理事長が適当と認めるもの。

とやまUIJターン起業支援事業のお問合せ先

公益財団法人 富山県新世紀産業機構 中小企業支援センター経営支援課

担当:坂井 s.sakai☆tonio.or.jp
(メールを送付する際には、☆を@に直してください。)

〒930-0866 富山市高田527番地 情報ビル1F
Tel.076-444-5605 Fax.076-444-5646

ワクワクチャレンジ創業支援事業

富山県で起業する方に、起業に関る経費を最大で100万円(建設・製造業は200万円)まで助成します。

対象事業も幅広く、個人のお店から法人の設立まで、幅広い方が対象となっています。

対象者

  1. 申請から1年以内に県内で創業予定(NPO法人の設立を含む)の方
  2. 県内で創業後3年以内の中小企業者(NPO法人等を含む)

※ただし、ベンチャーキャピタルその他投資を目的とする会社からの出資を受けることを予定していないこと。

対象事業

スモールビジネス又はコミュニティビジネス分野であって、 地域経済に資する事業を推進する人材及び組織とします。

助成金額

  1. 製造業、建設業
    上限200万円(補助率1/2以内)
  2. 卸売・小売・飲食・サービス業等その他の業種
    上限100万円(補助率1/2以内)

対象経費

例:機械設備費、器具工具備品費、構築物費(不動産の取得、自動車の取得は除く)、店舗改装費、外注加工費、委託費、知的所有権出願経費、専門家謝金、人件費(新規雇用者に係るものに限り、かつ対象経費の20%以内)、広告宣伝費等。

ワクワクチャレンジ創業支援事業のお問合せ先

公益財団法人富山県新世紀産業機構 中小企業支援センター 新事業・販路開拓支援課
〒930-0866 富山市高田527番地 情報ビル2F
Tel.076-444-5602 Fax.076-444-5644

富山県に移住して農業を始める場合

富山県では起業型で新しく農業を始める方に支援を行っています。また、新規就農される方に、経営開始後最長5年間、年間最大150万円を交付があります。移住して農業を始める上で、支援を得るには条件がありますが、砺波市でもこれから農業にチャレンジしてみたいという方には就農に向けた研修や給付金制度などの自治体の補助金もご用意していますので担当窓口にご相談下さい。

富山県に移住して就農する場合は、年間最大150万円の交付の他に移住支援金も支給されます。

とやま移住支援交通費助成制度

富山県内での移住のための現地活動

  • 就職のための企業訪問や合同企業説明会への参加
  • 不動産事業者、空き家などの住まい探し
  • 先輩移住者、地域住民への訪問
  • 県、市町村等が実施する移住に関するツアーへの参加 など

居住地から富山県までの往復交通費(1往復分)

鉄道(運賃、急行料金、特急料金及び指定料金が対象)、高速バス、船舶、航空機での移動に限る。

往復交通費の2分の1(ただし、100円未満切捨て)

10,000円/人(年度内1回限り)

詳しくは、富山くらし・しごと支援センターへお問合せ下さい。

申請はそれぞれの担当部署へ

支援金の担当部署はそれぞれ別です。支援金を受給するためには、条件を満たしている必要があります。詳しいことは、このページに掲載しているリンク先の各部署で受け付けしていますので、お問合せ下さい。